第1条(名称)
本団体は、Reconciled Awareness Networkと称し、略称をRA-NETとする。
第2条(所在地および連絡先)
本団体の所在地、連絡先およびAbuse連絡先は、本Webサイトに掲載する。
第3条(目的)
本団体は、本団体に参加するチームが生み出すプロダクト、検証環境および技術情報を継続的に公開・運用し、 実践を通じて学び続けられる場を整えるため、ネットワークおよび計算基盤を設計・構築・運用する。 参加チームが自分たちの手で環境を動かし、改善し、技術を磨くことで、 よりよいプロダクトと知識を社会に還元することを目的とする。
第4条(活動)
本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 参加チームのプロダクトおよび技術情報の公開・運用
- ネットワークおよび計算基盤の整備・運用
- 検証環境およびホスティング環境の運用
- ネットワーク運用、セキュリティ、可用性およびAbuse対応に関する調査・検証
- 障害およびAbuseへの対応
- その他本団体の目的達成に必要な活動
第5条(構成員)
本団体の構成員は、本団体の目的に賛同し、代表者が参加を認めた者とする。 構成員は、本会則および本団体が定める運用方針を遵守するものとする。
第6条(加入および脱退)
本団体への加入は、代表者の承認により成立する。構成員は、代表者に申し出ることにより、 任意に脱退することができる。
第7条(資格停止および除名)
構成員が本会則に違反した場合、本団体の目的に反する行為を行った場合、 本団体の運用または信用を損なう行為を行った場合、代表者は当該構成員の資格停止または除名を行うことができる。
第8条(役員および責任者)
本団体には、代表者、運営責任者および必要な運用担当者を置くことができる。 各役割は代表者が定め、兼任できるものとする。
第9条(職務)
代表者は、本団体を代表し、契約、対外連絡、費用支払いおよび運営上必要な事項を総括する。 各責任者は、代表者の管理のもと、担当範囲に関する運用、調査、記録および連絡対応を行う。
第10条(意思決定)
本団体の運営上重要な事項は、代表者が必要に応じて関係者と協議のうえ決定する。 協議は、対面、電子メール、チャットその他電子的手段により行うことができる。
第11条(会計)
本団体の運営に必要な費用は、代表者の拠出、活動に伴う収入、寄付、負担金その他適法な収入により支弁する。 本団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第12条(備付書類および記録)
代表者は、会則、構成員名簿、役員および責任者の一覧、収支記録、運用上必要な記録その他本団体の運営に必要な書類を、 書面または電子的手段により保管する。
第13条(情報公開)
本団体は、名称、活動目的、会則、役員または責任者、連絡先その他公開が必要な情報をWebサイトに掲載する。 構成員名簿その他内部管理上の情報は、必要な相手方に対して必要な範囲で開示する。
第14条(運用方針)
本団体が運用する基盤の利用条件、番号資源の取り扱い、障害対応、Abuse対応その他運用上必要な事項は、 必要に応じて代表者または責任者が別に定める。
第15条(会則の変更)
本会則の変更は、代表者が必要に応じて関係者と協議のうえ決定する。
第16条(解散)
本団体を解散し、または活動を終了する場合、代表者は、契約、番号資源、運用記録、 未処理の障害・Abuse対応および関係者への連絡について必要な整理を行う。
附則
本会則は、制定の日から施行する。